交通事故

交通事故相談の流れ

法律相談当日

   事務所に来ていただき、お話を伺います。
   時間は、30分~1時間を予定しています。
   
   相談費用は、1回(時間を問わず)、5250円で、相談後、お支払いただきます。

   相談に来られる際、
   
   ・交通事故証明書
   ・事故状況見取り図
   ・診断書
   ・診療報酬明細書
   ・後遺障害等級認定書
   ・保険会社から提示された示談案

   など、交通事故に関する資料を持ってきていただけると、相談がスムーズになります。
   法律相談終了後、受任すれば、弁護士が保険会社との交渉や、訴訟の準備、訴訟活動
  などを致します。

☆注意すべき点
 
  弁護士に相談するかどうか決めるにおいて注意すべきは、人身事故において
  慰謝料や逸失利益の算定には、保険会社が提示する基準と、訴訟になった
  場合などに適用される弁護士・裁判所の基準とで大きな差があり、事案によっ
  ては、両者の差が2倍以上になるようなこともあります。

  ただ、保険会社の提示した基準で示談してしまった場合には、それを蒸し返
  すことは難しいです。

  保険会社が提示した示談案に署名・押印すべきかを適切に判断するため、
  一度お電話ください。

後遺障害について

後遺障害(こういしょうがい)とは

事故などにより受傷した後、その症状が、治療を受けても事故前の状態にまで完全に回復せず、不具合として残る場合があります。こうした症状を後遺障害(後遺症)といいます。

後遺障害の等級

後遺障害は、その状態・程度によって等級の認定がされます。
被害者は、その後遺障害の等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益といった請求を加害者に対してできることになります。

たとえば、後遺障害慰謝料については非常に高額で、訴訟提起した場合の相場は以下のとおりです。

●被害者本人の慰謝料

第1級 第2級 第3級 第4級
2,800万円 2,370万円 1,990万円 1,670万円
第5級 第6級 第7級 第8級
1,400万円 1,180万円 1,000万円 830万円
第9級 第10級 第11級 第12級
690万円 550万円 420万円 290万円
第13級 第14級 無等級
180万円 110万円 基本的に認められません

●慰謝料の増額事由

加害者に故意、重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらの赤信号無視等)または著しい不誠実な態度がある場合です。

後遺障害の等級認定手続

医師の後遺障害診断書などの必要書類を任意保険会社に提出して認定を受けるか、自賠責保険会社に被害者請求をして決定してもらいます。
認定された後遺障害の等級に基づいて、逸失利益や慰謝料といった損害の賠償を求めることになりますので、等級認定に不服があるときは、異議申立もできます。

以上のような等級認定の手続は、裁判になった場合には非常に重要な資料となりますので、認定手続きについては、弁護士にご相談ください。

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