多重債務事件

債務整理

任意整理・過払い返還

弁護士が、高利の消費者金融と、利息制限法を超えて支払った利息部分の交渉を行い、引き直し計算をした上、借金の減額、または、払い過ぎの金銭(過払い金)の回収を行います。
小売りの消費者金融から長期間(おおよそ7年程度)借りている場合、過払い金が発生しているケースがあり、その過払い金を回収します(過払い金を回収した場合、金額に応じて報酬が生じます)。
過払い金が発生しなかった場合でも、弁護士が、残りの借金につき元本を確定し、分割払いの交渉を行います。

特定調停

特定調停は、裁判所に特定調停の申立てを行い、それぞれの貸金業者への多重債務の借金を引き直し計算したあと、裁判所が選任した調停委員が債権者と債務者の間に入って話し合い、調停を進めてくれる手続のことです。

メリットは、かかる費用が、裁判所に納める印紙代と切手代のみと極めて安いことです。
ただ、本人で申し立てなければならず、裁判所にも何度か行かなければなりませんので、手間と時間がかかります。

民事再生

用語説明

「民事再生」は、裁判所に申し立てをして大幅に借金を減額(基本的には8割カット)してもらい、残りを、原則3年以内で返済する計画を立てて、その計画に従い債権者に従うという制度です。

民事再生の手続きには小規模個人再生と給与所得者等2種類の手続があります。

小規模個人再生のメリット

小規模個人再生の最大のメリットは、住宅ローン付きの自宅を守れることです。
住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、家族の生活を維持しながら手続きをする事が可能です。
住宅ローン以外の借金を8割カットし、残りの借金を分割で返済する計画を立てるという意味では、安定した収入を見込めるサラリーマン向きの手続きと考えられます。

また、小規模個人再生には、自己破産にあるような資格制限がないので、現在の仕事が出来なくなることはありません。

さらに、小規模個人再生は、自己破産にあるような免責手続きができないので、非免責事由がなく、借金をした原因・理由などに関係なく手続きをすることが可能です。

小規模個人再生のデメリット

小規模個人再生は、将来的に安定した収入がないと利用できません。
また、住宅ローンの返済額は減額されない上、手続き期間がかかります。
さらに、自宅に、住宅ローンの債権者以外の債権者の担保がついているときは、利用できません。

自己破産

用語説明

「自己破産」は、抱える借金が多すぎて、この先どんなに頑張っても借金を返しきれない人が法律の力を借りて借金を帳消しにする制度です。
本人の申し立てに基いて裁判所が破産を宣告することをいいます。
任意整理、特定調停、民事再生など、他の方法では借金を清算することができないときに利用する制度です。

自己破産をすると、税金などの例外を除き、すべての借金や債務が免除されます。

自己破産は、社会的にマイナスのイメージが強く、今後、通常の社会生活もできないなどと考えている人もおられますが、世間で思われているほどの不利益はありません。
自己破産は、借金で苦しんでいる人に、更生の機会を与えるための制度です。

自己破産のメリット

自己破産によって得られるメリットは、非常に大きいです。
最大のメリットは、借金が免除されることです。
自己破産宣告以後はに得た収入は自由に使うこともできます。
もっとも、借金をなくすというためには、裁判所の手続きを行い、いくつかの要件をクリアしなければなりません。

また、自己破産は、財産の全てを失うわけではなく、生活必需品など、最低限のものを残すことができます。
管財事件では、現金など、最大99万円まで残すことも可能です。

自己破産をしたことにより、戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなることはありません。
また、自己破産を理由とした解雇は許されんませんので、会社を退職する必要もありません。
パスポートの取得もできますので、その後、収入を得れば、海外旅行に行くことも可能です。

自己破産のデメリット

借金がなくなり、債権者に多大な迷惑をかける自己破産には、当然デメリットもあります。
自己破産確定後、7年間は自己破産はできません。
また、自己破産をすると、官報に名前や住所などが掲載され、金融機関にも情報が回るので、何年かは、新たな借り入れが難しくなります。
さらに、自己破産をすると、一定の職業や資格が制限されます。
もっとも、復権により本来の地位を回復することもできますので、詳しくは、弁護士までお問い合わせください。

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