離婚等家事事件

離婚事件の流れ

①当事者による協議離婚

離婚問題については、まずは当事者の話し合いで解決することが原則です。
当事者の話し合いで離婚に合意すれば、離婚届を役所届出れば離婚が成立します。

もっとも、離婚事件においては、当事者間では話し合いにくい様々な問題があります。

そこで、弁護士が代理人として相手方と話し合い、可能であれば、相手方との間で離婚協議書を作成します。
その後、離婚届を役所に届出れば離婚が成立します。

②調停離婚

当事者間の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立をします。
家事調停は、裁判官と2名の調停委員仲介のもと、話し合いにより結論を出そうという手続です。

調停が成立すれば調停調書が作成され、その調書を10日以内に役所に届け出れば、離婚が成立することになります。

弁護士は、調停において、代理人として調停手続きをサポートします。

③裁判離婚

協議がまとまらず、調停も不成立になった場合、裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
離婚裁判で法律で定められた離婚原因を立証できれば、離婚に至ります。

弁護士は、離婚裁判における手続や証拠収集を、サポートします。

財産分与

☆財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚の際に夫婦で分けることをいいます。
夫婦が婚姻期間中に築いた財産であれば、相手方名義のものであっても財産分与の対象となりますので、離婚の相談に来られる際には、まずは、相手方の財産状況を把握する必要があるでしょう。

☆財産分与の対象となる財産について

夫婦が婚姻期間中に築いた財産といえるのであれば、共有財産として財産分与の対象となります。
この共有財産には現金・預貯金・不動産といったプラスの財産だけではなく、住宅ローンやその他の借金といったマイナスの財産も含まれますのでご注意下さい。

☆財産分与の清算割合について

財産分与の清算割合については、基本的には、50%と考えられています。
もっとも、様々な事情を考慮しながら割合を決めることになるので、現実的には、変動があります。

離婚原因

★慰謝料が発生するケース
離婚に際して慰謝料が発生、離婚原因についてどちらか一方に明らかな責任がある場合です。
具体的には、次のようなケースが考えられます。

・不貞行為
離婚原因が、浮気・不倫など、配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
ただ、不貞行為の立証は非常に難しく、不貞行為を原因とする慰謝料を請求するには、確固たる証拠をおさえておく必要があります。

・家庭内暴力・DV
離婚原因が、相手方からの暴力行為である場合には、慰謝料請求をすることが出来ます。
もっとも、これについても証拠が必要ですので、暴力を受けたときには、病院に行って診断書を取ったり、暴力を受けた部分の写真も撮っておいてください。

養育費

養育費とは

養育費は、子どもが自立するまでの間、子供の成長に必要な生活費・教育費などをいいます。
養育費は、離婚後であればいつでも請求できますし、たとえ親が自己破産することになっても負担を免れることはできません。

養育費は、子供にとって非常に重要な権利ですので、将来養育費の支払いが滞ったときでも、差押えなど強制執行手続が、他の一般の債権より広く認められています。

養育費の額について

まずは、夫婦でよく話し合い合意することが望ましいです。

夫婦間での協議がまとまらない場合は、夫婦それぞれの年収、子どもの人数、年齢により算出された「養育費の算定表」を基礎に金額を定めますが、具体的な金額については、調停において相手方と話し合うことになります。

親権

◎親権とは

親権とは、子の身上監護と子供の財産管理をする権利のことをいいます。
未成年の子いる夫婦が離婚する場合、離婚の際、必ず、夫婦のいずれかに決めなければなりません。
子が幼いときなど、非常にもめ易いです。

◎親権者を決める基準

可能であれば、夫婦の話し合いで決めるのが望ましいです。

しかし、話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の手続きの中で親権者を決めることになります。

家庭裁判所における子どもの親権者の決定は、親の事情(経済状況、居住状況、従来の監護状況等)や子の事情(子の年齢、環境の変化への子の順応性、子の意思等)を考慮し、子の福祉にとって、どちらの親を親権者に定めた方が良いかという観点から総合的に考慮して判断されます。

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