相続・遺言

相続

1. 相続と相続財産

相続は死亡によって開始し、相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
ここでいう「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とは,被相続人のあらゆる財産を指し、この中には、借金などマイナスの財産も含まれます。

ここで良く質問があるのは,被相続人を被保険者とする生命保険金も相続財産に含まれるかということですが、受取人が被相続人以外の場合は,相続財産とはなりません。

2.法定相続人

遺言があればそれに従いますが(ただし、遺留分あり)、遺言がない場合,民法の規定により、

  ①被相続人に子がある場合…….被相続人の子と配偶者
  ②被相続人に子がない場合…….被相続人の直系尊属と配偶者
  ③直系尊属が死亡している場合…被相続人の兄弟姉妹と配偶者 

もっとも、被相続人の子が既に死亡している場合で,被相続人の子に子(被相続人のに孫)がいる場合,この被相続人の孫が相続人になります。
いわゆる代襲相続です。
代襲相続は被相続人の兄弟姉妹の子にも生じますが、詳しくは、相談時に弁護士にお問い合わせください。

3.法定相続分

各法定相続人の相続分について,民法は以下のように定めています。

 上記①のケース・・・・・・・・・・配偶者 1 : 1 子
 上記②のケース・・・・・・・・・・配偶者 2 : 1 直系尊属
 上記③のケース・・・・・・・・・・配偶者 3 : 1 兄弟姉妹 

また、子や直系尊属,兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は公平です。
例外的に,非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子のこと)の相続分や、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は公平ではありませんが、詳しくは弁護士までお問い合わせください。

4.相続税

相続税の申告と納付は,被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりませんが、相続税には、
「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」の基礎控除があるので、現実的には、相続税が発生しないケースが多いです。

詳しくは、税理士を通じて相談に応じます。

遺産分割

1.遺産分割協議

まずは、相続人間で協議を行い、合意するのが望ましいです。

相続人間で協議がまとまった場合は,「遺産分割協議書」を作成します。
不動産などがある場合、名義変更に遺産分割協議書が必須となりますので、遺産分割協議書に不備がないよう注意する必要があります。

2.遺産分割の調停と審判

相続人間で協議がまとまらない場合は,家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるのが一般的です.
調停で協議がまとまれば、遺産分割協議が成立して終了します。

調停で協議がまとまらなければ、調停は不成立となり審判に移行します。

なお、遺産分割の対象となる財産の価値は、基本的に分割時の時価を基準とします。

3.遺産分割の種類

遺産の分割方法には,現物分割、代償分割、換価分割などの方法がありますが、どの種類によるべきかは、弁護士にご相談ください。

4.特別受益・寄与分

遺産を分割する際には、特別受益や寄与分を考慮することになります。
特別受益者とは、被相続人から遺贈を受けたり,婚姻や生計の資本として贈与を受けた相続人のことをいい、相続の場で、相続人間において公平を図るものです。
また、寄与分とは、共同相続人の中に,被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付,被相続人の療養看護などの方法によって,被相続人の財産の維持や増加につき特別の寄与をした者があるときに,やはり相続人間の公平を図るものです。

調停や審判では,特別受益性や寄与分が争われること多いのですが、証拠がなく立証が難しいケースも多く、主張するにあたっては、弁護士との十分な打ち合わせが必要です。

遺言・遺留分

1.遺言とは

日本では遺言を書く慣習が浸透しておらず、そのため、死亡後に相続人間で紛争が生じることが多いです。
後の紛争予防のためにも、遺言を書くことが望ましいです。
もっとも、遺言が法的な効力を生じるためには民法に定める方式に従わなければなりません。
これらに不備があれば,遺言としての効力がなくなる危険性もありますので,専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。

2.遺言の方式

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの方式がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言とが一般的です。

遺言は、方式にかかわらずすべて同じ効力を生じますが、方式によって要件が異なります。

まず、自筆証書遺言についてですが、遺言者が,①遺言全文と②日付と③氏名を「自筆」し,④押印することが必要です。
遺言者の自筆とは、代筆はもちろんワープロ作成も認められませんし、誤字や脱字の訂正についても厳格な要件が定められています。
また、押印については,必ずしも実印である必要はありませんが実印の方が望ましいです。 

つぎに、公正証書遺言についてですが,証人二人以上の立会いの本、公証人が関与して遺言書を作成するものです。
公正証書遺言には、公証人に支払う手数料(相続財産の大きさによって違います)が生じますが、公正証書遺言うを作成しておくと、事後に遺言の効力が争われる危険性が格段に低くなります。

いずれの方式をとるにせよ、一度、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。

3.遺留分

遺言があれば、基本的には遺言に従って相続財産を分けることになりますが、民法は、遺言でも侵害できない相続人の権利として、遺留分というものを認めています。
遺留分は、法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属(兄弟姉妹には遺留分はありません)に認められており、原則として、各自の法定相続分の2分の1が遺留分となります。
遺留分を侵害する遺言があった場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を主張することができます。
よって、遺言を作成する際には、遺留分も考慮する必要があります。

相続放棄

1.相続放棄の手続

被相続人に多額の借金などマイナスの財産があり、その大きさがプラスの財産を上回る場合など、法定相続人は,相続を放棄することもできます。
相続放棄の手続は比較的簡単で、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し,相続放棄の申述を行います。
必要な資料は,放棄する方の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本、住民票の除票が必要です。

もちろん弁護士に委任することも可能ですが、基本的にはご本人でも十分に可能な手続ですので、どうしてもご自身で準備をする時間がなかったり,迅速かつ確実に手続を済ませたいと考える場合に弁護士への依頼を検討されると良いでしょう。

2.相続放棄の申述期間

相続放棄の申述は,相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

もっとも、最高裁判所の判例では,被相続人に負債が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、負債の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から3か月以内であれば相続放棄ができるとするものもあります。 

そのため,相続の開始があったことを知ったときから3か月を経過した後でも、被相続人に多額の負債があることを知らなかった場合は、この判例に基づき相続放棄を主張することが可能です。

やや難しいところもありますので、この場合は弁護士に相談されることをお勧めします。

遺言作成、遺産分割の費用

遺言作成の費用

経済的利益の額 着手金 報酬金
~300万円 10万5,000円~(税込) 発生しません
300万円~3,000万円 1% +17万円 発生しません
3,000万円~3億円 0.3%+38万円 発生しません
3億円~ 0.1%+98万円 発生しません

※特に複雑または特殊な事情ある場合は、協議により決定さ せていただきます。
 また、公正証書遺言の場合、1通作成につき別途、1通10万 円を着手金として
いただきます。
 なお、遺言に記載する遺産の額により数千円~数万円の公正証書作成手数料
を支払う必要があり、これは実費として、弁護士への報酬と別途に公証人役場
へお支払いいただきます。

遺産分割の費用
相続分・遺産の範囲に争いがある場合

経済的利益の額 着手金 報酬金
~300万円 8% 16%
300万円~3,000万円 5% 10%
3,000万円~3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円~ 2%+369万円 4%+738万円

※相続分・遺産の範囲に争いがない案件については、この3分の1を目安とします。

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