弁護士費用の種類

弁護士費用について

弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「実費」「法律相談料」「顧問料などがあります。
事案によって金額が異なりまので、ご相談の際、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく説明させていただきます。

用語説明及び費用の支払時期

着手金

弁護士が事件を処理するために必要な費用で、委任状をいただいた段階でお支払いいただくものです。

報酬金

事件終了段階で、成果に応じてお支払いいただきます。
一部成功の場合にも生じますますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴など)の場合には生じません。

実費

事件処理のため実際に疎出する費用で、たとえば、裁判を起こす場合、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、事件によっては保証金などが生じます。
出張を要する事件については交通費などが生じます。
事件着手と同時にお支払いいただきます。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の費用です。

1時間まで、5400円、その後、30分毎に、5400円です。

解任の際の費用

着手金

・事件着手前
着手金が支払われていない段階であり、解約金なども発生しません。
・事件着手後
お支払いいただいた着手金は、途中で解任されたとしても、原則として返金致しません。

実費

・事件着手前
着手金と同じ
・事件着手後
解任された時までに要した実費を差し引いて、残額を返金させていただきます。

報酬

・途中解任の場合、原則として発生しません。
  
・例外的に、事件解決見込みが具体的となった後や事件解決後の解任については、成果見込みに応じた報酬をお支払いただきます。

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